介護サービスのご案内について
入所サービス
①介護老人保健施設(老健)
介護を必要とする利用者様の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的管理の下、看護・介護といったケアはもとより、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーション、また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供する施設です。
利用者様ひとりひとりの状態や目標に合わせたケアサービスを、医師をはじめとする専門スタッフが行い、夜間でも安心できる体制を整えています。
入所定員
定員50名(全室個室)
ご利用いただける方
- 介護保険法による被保険者で要介護認定を受けた方のうち、病状が安定していて入院治療の必要がない要介護度1~5の方
- 40歳以上65歳未満の方で特定疾病により要介護度1~5と認定された方
ここがポイント!
4階建ての建物の2階部分が介護老人保健施設ハピネス椿となっております。
常にご利用者様主体の質の高い介護サービスの提供を心がけ、地域に開かれた施設として、ご利用者様のニーズにきめ細かく応える施設です。
ご利用者様の1日も早いご家庭への生活復帰支援を行います。
在宅復帰・在宅支援を目的に住み慣れた家で過ごせるためのリハビリテーションを提供します。
河原医院との連携がスムーズで緊急時も安心です。
料金表
②短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護・医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者様の家族様の身体的及び精神的負担の軽減を図る目的で提供されるサービスのことです。何らかの事情により一定期間自宅での介護ができない時に利用できるサービスです。
入所定員
介護老人保健施設ハピネス椿の空床を利用します。(全室個室)
ご利用いただける方
- 介護保険法による被保険者で要介護認定を受けた方のうち、病状が安定していて入院治療の必要がない要介護1~要介護5の方
- 40歳以上65歳未満の方で特定疾病により要介護1~要介護5と認定された方
※要支援1、2の方は介護予防短期入所療養介護が利用できます。
ここがポイント!
医師や看護師の人員配置が手厚く、医療的ケアが必要な方でも安心して入所することができます。
ご家族様のリフレッシュや冠婚葬祭で不在の時、ご自宅の介護でお困りになった時、一時的にリハビリをしたい時など、ぜひご相談ください。
ご利用の際は送迎も実施します。
料金表
③短期入所生活介護(ショートステイ)
利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者様が短期間入所し、当該施設において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を提供するサービスです。利用者様の心身の機能の維持並びに利用者様の家族様の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。
入所定員
定員15名(1日あたり)
ご利用いただける方
- 介護保険法による被保険者で要介護認定を受けた要介護1~要介護5の方
- 40歳以上65歳未満の方で特定疾病により要介護1~要介護5と認定された方
※要支援1、2の方は介護予防短期入所生活介護が利用できます。
ここがポイント!
介護老人保健施設ハピネス椿に併設したショートステイであり、医療面の連携も万全です。
個室だけではなく多床室(2人部屋・3人部屋)もございます。
ご利用中に作業療法士等の専門スタッフによるリハビリ訓練を行うことができます。
管理栄養士による栄養バランスの整ったお食事を提供します。施設内厨房で作った温かいお食事をお召し上がりいただきます。季節に合わせた食事メニューもございます。
料金表
④認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症のある要介護者が共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、介護スタッフによる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者様がもっている能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにする目的で提供されるサービスです。
当法人には2つのグループホームがございます。雰囲気の違ったグループホームになっておりますので状況応じた、ご対応・ご相談が可能です。
ご利用いただける方
- 介護保険法による被保険者で要介護認定を受けた方のうち要介護1~要介護5の方で、松山市に住所があり認知症の診断がある方
※要支援2の方は介護予防認知症対応型共同生活介護が利用できます。
グループホーム里の家
所在地:〒791-1106 愛媛県松山市今在家3丁目9番29号
TEL:089-905-8188
定員は27名で全室個室です。(9室×3ユニット)
介護老人保健施設ハピネス椿と同建物内にあるグループホームです。建物の3階がグループホーム里の家となります。
ハピネス椿との医療との連携が厚く、日常的に医療的ケアの必要な方にも対応しています。
季節の行事はご家族様や地域の方のご協力をいただきながら、一緒に楽しめる行事を開催しています。
料金表
グループホームひめ椿
所在地:〒791-1106 愛媛県松山市今在家4丁目7番28号
TEL:089-905-1411
定員は18名で全室個室です。(9室×2ユニット)
木造の2階建ての建物で家庭的な環境下で日常生活を送ることができます。
介護老人保健施設ハピネス椿の近くにあります。ハピネス椿との連携により、医療面・介護面ともに安心して入所できます。
居室の窓からは田園風景が広がり日当たりは良好です。
料金表
相談・計画について
居宅介護支援事業所
自宅において介護の必要な利用者様や家族様の要望を尊重し、心身の状態や家庭の状況を考慮して、適切な介護保険のサービスが利用できるように支援する事業所です。ご利用の際には、介護保険の認定を受けている方が対象です。介護支援専門員(ケアマネ)が利用者とサービス事業者とのパイプ役となり、連絡・調整や自宅での介護に関するさまざまなご相談に応じます。
ここがポイント!
主任介護支援専門員を配置しており、支援困難ケースでも適切に処理ができる体制を整備しています。
24時間の連絡体制を確保し、かつ必要に応じてご利用者様等の相談に対応する体制を確保しています。
※介護が必要になった時、何でもお気軽にご相談下さい。
指定居宅介護支援事業所ハピネス椿
所在地:〒791-1106 愛媛県松山市今在家3丁目9番29号
TEL:089-905-8088
所定疾患施設療養費について
所定疾患施設療養費とは?
平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所されている利用者様の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での医療提供の対応について、以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、今後もホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。
所定疾患施設療養費の算定要件
①肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、所定疾患施設療養費(Ⅰ)は1回に連続する7日間を限度として算定し、所定疾患施設療養費(Ⅱ)は1回連続する10日を限度として算定する。月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7日もしくは10日算定することは認められないものであること。
②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
- 肺炎
(肺炎の方と尿路感染症の方に対しては診療に当たり検査を実施した場合に限る) - 尿路感染症
- 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
- 蜂窩織炎
④肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
⑤算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関を連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
⑥当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
⑦当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。
所定疾患施設療養費の実施状況
介護職員の処遇改善について
介護職員処遇改善加算とは?
平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から当該交付金を円滑に介護報酬に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものです。
介護職員処遇改善加算の算定要件
加算の種類は下記のキャリアパス要件と職場環境等要件の内容をいくつクリアしているかによって決まります。
キャリアパス要件
要件の種類 | 要件の内容 |
---|---|
キャリアパス要件Ⅰ | A 職位・職責・職務内容に応じた任用要件を定めていること |
B Aに掲げた職位や職業、または職務内容等を応じた賃金形態について定めていること。 | |
C A・Bの内容についての就業規則などのもので書面で明確にし、全ての介護職員に周知していること。 | |
キャリアパス要件Ⅱ | A 以下の条件を満たした計画を作成していること。
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B Aの内容について全ての介護職員に周知していること。 | |
キャリアパス要件Ⅲ | A 介護職員について、以下の3つの昇給する仕組みのどれかを導入していること。
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B Aの内容について全ての介護職員に周知していること。 |
職場環境等要件
- 賃金改善を除く処遇改善の取り組みを行っていること。
- 届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての介護職員に周知していること。
介護職員等特定処遇改善加算とは?
介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取り組みが行われてきたが、介護人材の確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めるよう、令和元年10月に創設されたものです。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
- 現行加算要件
現行の介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること。 - 職場環境等要件
職場環境要件について、「入職促進に向けた取り組み」、「資質向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性も向上のための業務改善の取組」、「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1つ以上の取り組みを行うこと。 - 見える化要件
特定加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を記載すること。
介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。